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土地家屋調査士福地亮介事務所
不動産の価値は、筆界によって決まります。
筆界が不明確な土地は、売却時の価格交渉や取引の停滞、金融機関の評価低下につながる可能性があります。
また、隣接地との認識のずれが、将来的な紛争の原因となることも少なくありません。
土地家屋調査士 福地亮介事務所では、筆界確定測量から表示に関する登記まで、不動産の“原点”を整える業務を一貫して提供しています。単なる測量や図面作成ではなく、将来の紛争を未然に防ぎ、不動産の価値を守るための法的サポートを行います。
筆界は当事者の合意によって定まるものではなく、客観的資料および法的判断により定まるものです。当事務所ではこの原則に基づき、特定の当事者に有利・不利となることを目的とせず、あくまで中立の立場から、説明可能性の高い筆界の構築を行います。
筆界が不明確な土地は、売却時の価格交渉や取引の停滞、金融機関の評価低下につながる可能性があります。
また、隣接地との認識のずれが、将来的な紛争の原因となることも少なくありません。
土地家屋調査士 福地亮介事務所では、筆界確定測量から表示に関する登記まで、不動産の“原点”を整える業務を一貫して提供しています。単なる測量や図面作成ではなく、将来の紛争を未然に防ぎ、不動産の価値を守るための法的サポートを行います。
筆界は当事者の合意によって定まるものではなく、客観的資料および法的判断により定まるものです。当事務所ではこの原則に基づき、特定の当事者に有利・不利となることを目的とせず、あくまで中立の立場から、説明可能性の高い筆界の構築を行います。
不動産の価値を守る
土地家屋調査士福地亮介事務所
■ 筆界確定測量
公図、地積測量図、国土調査成果、航空写真等の資料および法的根拠に基づき、客観的に定まる筆界の復元を行います。現況や当事者の認識に左右されることなく、過去資料と現地状況の整合性を精査し、将来にわたって説明可能な筆界を構築します。
将来にわたって説明可能な筆界
土地家屋調査士福地亮介事務所
■ 表示に関する登記
建物表題登記、土地分筆登記等、権利関係の基礎となる登記を正確に実施します。単なる申請ではなく、後の取引や相続に影響を及ぼさないことを前提とした設計を行います。
当事務所の強みは、技術と法務、そして行政実務を横断した総合的な判断力にあります。市役所および県庁での実務経験を背景に、行政の判断基準を踏まえた測量・申請を行うことで、手戻りのない確実な業務を実現します。
測量においては、最新機器を用いた高精度観測に加え、将来的な再測量にも耐えうる座標管理を徹底しています。また、公図、地積測量図、国土調査成果、航空写真等の各種資料を統合的に分析し、現況と法的整合性の両立を図ります。
さらに、関連士業等と連携し、案件ごとに最適な体制を構築します。相続や紛争に関連する案件についても、必要に応じて適切な専門家と協働し、円滑な解決へと導きます。
筆界杭一本が、資産の価値を守ることもあれば、争いの原因となることもあります。私たちは単に測るのではなく、未来に紛争を残さないための筆界を構築する専門家です。
建物表題登記、土地分筆登記等、権利関係の基礎となる登記を正確に実施します。単なる申請ではなく、後の取引や相続に影響を及ぼさないことを前提とした設計を行います。
当事務所の強みは、技術と法務、そして行政実務を横断した総合的な判断力にあります。市役所および県庁での実務経験を背景に、行政の判断基準を踏まえた測量・申請を行うことで、手戻りのない確実な業務を実現します。
測量においては、最新機器を用いた高精度観測に加え、将来的な再測量にも耐えうる座標管理を徹底しています。また、公図、地積測量図、国土調査成果、航空写真等の各種資料を統合的に分析し、現況と法的整合性の両立を図ります。
さらに、関連士業等と連携し、案件ごとに最適な体制を構築します。相続や紛争に関連する案件についても、必要に応じて適切な専門家と協働し、円滑な解決へと導きます。
筆界杭一本が、資産の価値を守ることもあれば、争いの原因となることもあります。私たちは単に測るのではなく、未来に紛争を残さないための筆界を構築する専門家です。
未来に紛争を残さない
その筆界、今のままで大丈夫ですか。
無料相談を受け付けております。
無料相談を受け付けております。
筆界が未確定のままでは、売却や活用に支障をきたす可能性があります。また、測量や登記の不備は、将来的な紛争や損害賠償につながるリスクを内包しています。だからこそ、最初の段階で正確に整えておくことが重要です。
その筆界、今のままで大丈夫ですか。
図面の見方が分からない、どこに相談すべきか分からない、そのような状態でも問題ありません。何が分からないか分からない段階からでも、丁寧にご説明いたします。
無料相談を受け付けております。
筆界に関するご不安やご不明点がございましたら、お気軽にご相談ください。
法的根拠
① 不動産登記法 第14条(地図の位置付け)
■ 条文の趣旨(要約)
登記所には、土地の区画を示す地図を備え付けることとされており、
特に精度・作成過程が担保された地図(いわゆる法第14条地図)は、
筆界を判断するための基礎となる公的資料と位置付けられています。
国土調査等により作成された場合、関係権利者の関与のもと整備されており、
筆界の成立過程を反映した資料として高い証拠力を有します。
② 不動産登記法 第123条〜(筆界特定制度)
■ 条文の趣旨(要約)
筆界は当事者の意思によって決まるものではなく、
登記記録や各種資料に基づき、客観的に定まるものとされています。
筆界特定制度では、
- 地図
- 地積測量図
- 登記記録
- 現地の状況
等を総合的に検討し、
資料主義に基づいて筆界を特定する仕組みが採用されています。
③ 土地家屋調査士法 第1条(目的規定)
■ 条文の趣旨(要約)
土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記について、
その適正かつ円滑な実現に資することを使命とする専門職です。
この趣旨から、調査士は特定の当事者の利益のためではなく、
客観的事実に基づき筆界を明らかにする立場(中立性)が求められます。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
電話対応可能時間:10:00~16:00
※メール、LINEは24時間受付可
Access
Access
土地家屋調査士福地亮介事務所
| 住所 | 〒023-0863 岩手県奥州市水沢川端127-1 TricoloreⅠ106号室 Google MAPで確認 |
|---|---|
| 電話番号 |
0197-34-1548 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 電話対応可能時間:10:00~16:00 ※メール、LINEは24時間受付可 |
| 定休日 | 土,日,祝 |
| 代表者名 | 福地 亮介 |
ryosuke.basis.surveyors@gmail.com |
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