CHECK!

遠方からのご依頼もご安心ください


✓ 現地へ来ていただく必要は原則ありません
✓ メール・電話・郵送で進められます
✓ 現地の確認は当事務所が行います
✓ 資料はスマートフォンで撮った写真でも大丈夫です
✓ 事前に調べてから費用をご案内します


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    POINT01

    現地の確認はお任せください


    建物滅失登記をするためには、登記に載っている建物が本当になくなっているかを確認する必要があります。

    ただ、お客様ご自身が現地へ行く必要はありません。

    当事務所が現地へ伺い、現在の建物や敷地の状況を確認します。

    古い建物の場合は、今ある建物と登記に載っている建物が同じものなのか、分かりにくいこともあります。

    そのような場合も、法務局や市役所の資料と見比べながら確認します。


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    POINT02

    メール・電話・郵送で進められます


    最初のご相談は、メール又はお電話で承ります。

    お手元に次のような資料がありましたら、スマートフォンで撮影してメールでお送りください。

    • 登記簿謄本

    • 権利証

    • 固定資産税の納税通知書

    • 司法書士から受け取った資料

    • 市役所から受け取った資料

    • 建物や敷地の写真

    どの資料が必要か分からなくても大丈夫です。

    まずは、お手元にあるものを見せていただければ、追加で必要なものをご案内します。

    委任状など、原本が必要な書類は郵送でやり取りします。

    メールが苦手な方には、お電話で一つずつご説明します。


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    POINT03

    まず調べてから、お見積りします


    古い建物は、少し調べただけでは状況が分からないことがあります。

    例えば、次のようなケースです。

    • 登記は残っているのに、建物はすでにない

    • すでに手続が終わっている

    • 昔の紙の登記簿や図面しか残っていない

    • 増築や建替えをしていて、どの建物か分からない

    • 建物番号がいくつもある

    • 市役所の資料には建物が載っていない

    • いつ、誰が取り壊したのか分からない

    そのため、最初から一律の金額をご案内するのではなく、まず資料や現地の状況を確認します。

    必要に応じて法務局、市役所、現地の事前調査を行い、その結果を踏まえて、必要な手続と費用をご案内します。

    内容を確認し、ご納得いただいてから正式にご依頼ください。


建物滅失登記とは?


建物滅失登記とは、取り壊してなくなった建物を、登記簿からなくすための手続です。


実際には建物がなくなっていても、手続をしていなければ、登記簿上は建物が残ったままになっていることがあります。

普段の生活では困らなくても、土地を売るときや、相続手続をするときに問題になることがあります。

「もう建物はないから大丈夫」と思わず、登記が残っていないか確認しておくと安心です。


お気軽にお問い合わせください。

お急ぎの場合は電話窓口まで、

お気軽にお問い合わせください。

営業時間 9:00~17:00
電話対応可能時間:10:00~16:00
※メール、LINEは24時間受付可
  • REASON
    01

    このような方からのご相談に対応します

    • 実家は岩手県にあるが、現在は県外に住んでいる

    • 病気の治療中で、現地へ行くことが難しい

    • 仕事や介護のため、長距離の移動ができない

    • 祖父や父の名義の建物登記が残っている

    • 相続手続をしていない古い建物を取り壊している

    • 建物を取り壊した時期が分からない

    • 解体した業者が分からない

    • 増築や建替えを繰り返している

    • 市役所から、建物は存在しないと言われた

    • 司法書士から土地家屋調査士へ相談するように言われた

    すべての資料が揃っていなくても構いません。

    「何が分からないのか分からない」という段階でも大丈夫です。まずは現在の状況をお聞かせください。


    ダウンロード (6)
  • REASON
    02

    ご相談から完了までの流れ

    ① メール又は電話でご相談

    まず、建物の所在地や名義人など、分かることをお知らせください。

    取り壊した時期が分からなくても、ご相談いただけます。

    遠方にお住まいであることや、現地へ行くことが難しいご事情も、遠慮なくお伝えください。

    ② お手元の資料を確認

    登記簿謄本、権利証、固定資産税の納税通知書など、お手元にある資料を確認します。

    最初は、スマートフォンで撮影した写真でも構いません。

    ③ 必要なことを調べます

    資料を確認したうえで、必要に応じて法務局や市役所の資料、現地の状況を調べます。

    事前調査に費用がかかる場合は、調査を始める前にご案内します。

    ④ 調査結果とお見積りをご案内

    調べた結果を、できるだけ分かりやすくご説明します。

    そのうえで、必要な手続、準備していただく書類、費用をご案内します。

    ⑤ 必要書類を郵送

    正式にご依頼いただく場合は、委任状などの必要書類をご自宅へ郵送します。

    ご署名・ご押印のうえ、ご返送ください。

    ⑥ 現地確認と登記申請

    現地の確認と法務局への申請は、当事務所が行います。

    進み具合についても、メール又はお電話でご連絡します。

    ⑦ 手続完了

    手続が終わりましたら、完了したことをご連絡し、書類をご自宅へ郵送します。


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  • REASON
    03

    よくあるご質問

    一度も現地へ行かずに依頼できますか?

    原則として可能です。

    現地の確認や法務局・市役所での調査は当事務所が行い、お客様とのやり取りはメール・電話・郵送で進めます。

    特別にお願いしたいことがある場合は、事前にご説明します。

    建物が祖父や父の名義のままでも大丈夫ですか?

    建物がすでになくなっている場合は、相続登記をしていなくても、相続人のお一人から手続できることがあります。

    戸籍などを確認したうえで、ご案内します。

    いつ取り壊したのか分かりません

    古い建物では、正確な時期が分からないことも珍しくありません。

    ご家族のお話や、市役所の資料、現地の状況などを確認しながら進め方を考えます。

    分からないことを無理に思い出していただく必要はありません。

    解体した業者が分かりません

    解体業者が分からない場合や、すでに廃業している場合でも、手続できることがあります。

    まずは現地や資料を確認し、どのような方法があるかを検討します。

    市役所では建物が存在しないと言われました

    市役所の固定資産税の資料と、法務局の登記簿は別のものです。

    市役所の資料に建物がなくても、法務局の登記簿には残っている場合があります。

    反対に、すでに手続が終わっていることもあります。まずは両方の資料を確認することが大切です。

    相談したら、すぐに費用がかかりますか?

    まずは、ご相談内容とお手元の資料を確認します。

    詳しい事前調査が必要な場合は、調査内容と費用をご説明し、ご了承いただいてから調査を始めます。

    その結果を踏まえて、正式な手続のお見積りをご案内します。


    ダウンロード (6)

遠方だからと、そのままにしなくても大丈夫です



建物が岩手県にあり、ご本人が大阪や東京など遠方にお住まいでもご相談いただけます。
ご病気の治療中、介護中、お仕事の都合など、現地へ行けない理由は人それぞれです。
無理にお越しいただくことはありません。
まずは、建物の所在地と、今分かっていることをメール又はお電話でお知らせください。
資料が揃っていなくても大丈夫です。
これから何を確認すればよいか、一緒に整理していきます。
メール・LINEは24時間受付


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