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- 所有権の登記名義人として不動産を正しく把握する手助けをします。
- 登記情報に基づき、未登記建物や所有権登記のない建物をしっかりと確認します。
- 現地調査と資料照合により、自信を持って所有権移転登記を進められます。
- 司法書士との連携により、相続による手続きもスムーズに行います。
- 遠方にお住まいの相続人様にも、しっかりと対応いたします。
- お客様一人ひとりに寄り添い、不安を解消する手続きをサポートします。
2026年2月より、所有不動産記録証明制度がスタートします。この制度を活用すれば、全国の所有権登記名義人の不動産を一覧で確認できます。しかし、未登記建物や所有権登記がない建物、登記情報と実際の状況が異なる場合など、一覧だけでは判明しない不動産も多く存在します。土地家屋調査士としての専門的な知識と経験を活かし、しっかりと調査し、あなたの不安を解消いたします。
制度では見つからない不動産
全ての不動産を把握し、安心を提供します
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Point 01
制度の説明2026年2月からスタートする所有不動産記録証明制度では、全国の不動産を一覧で確認することができます。この制度を利用することで、相続後に親族が所有していた土地や建物を正確に把握する手助けとなります。相続などで不動産を所有している方々にとって、この制度は非常に有用です。 -
Point 02
制度だけでは分からないことただし、この一覧表には所有権が登記されていない建物や、氏名・住所が一致しないために検索できない不動産、さらには既に取り壊したのに登記が残っている場合なども存在します。これらのリスクは、所有権の特定や相続手続きにおいて大きな問題となる可能性があります。 -
Point 03
調査内容土地家屋調査士が行う調査では、証明書や登記記録、固定資産資料、そして現地の建物を照合し、未登記の建物、増築、用途や構造の変更、取り壊しの確認を行います。必要に応じて表題、変更、滅失登記の支援を行い、司法書士と連携して相続による所有権移転登記もサポートします。遠方にいる相続人様にも、きめ細やかに対応いたします。
不動産の不安を解消するために、2026年2月から施行される所有不動産記録証明制度の導入が期待されています。この制度を利用すれば、全国にある所有権の登記名義人となっている不動産を一覧で確認することができ、自身が所有している土地や建物を正確に把握する一助となるでしょう。しかし、この制度には限界があります。例えば、所有権の登記がない建物や、氏名・住所の不一致により検索されない不動産、さらには取り壊したにもかかわらず、登記が残っている建物などは、この一覧には記載されません。これらの不動産をしっかりと確認せずに放置してしまうことは、将来的に大きな問題を引き起こす可能性があります。
土地家屋調査士福地亮介事務所では、証明書や登記記録、固定資産資料を基にして、現地調査を行います。担当者が現地に赴き、未登記建物、増築、取壊し等の実情を専門的に確認することで、正確な状況分析を行い、その後の最適な手続きをサポートします。 このような調査は、相続後の不安を解消するために非常に重要です。相続によって所有権が移転する際には、登記手続きが必要となりますが、これについては司法書士と連携して進めることが出来ます。また、遠方に住む相続人の方々に対しても、しっかりと対応できる体制を整えておりますので、ご安心ください。
当事務所は、お客様に寄り添い、誠実に対応することを心掛けています。相続後の不安を少しでも軽減できるよう、親しみやすい助言を提供し、わかりやすい説明を心がけています。不明点や不安なことがあれば、どんな些細なことでもお気軽にご相談いただければと思います。皆様の大切な不動産をしっかりとサポートするために、お手伝いできることがあれば、ぜひお知らせください。

これらのリスクを回避するためには、土地家屋調査士の専門的な調査が必要です。当事務所では、証明書や登記記録、固定資産資料を基に、現地の建物を調査し、未登記の状態や増築、用途・構造の変更、取壊し等を詳しく確認いたします。これにより、所有権の登記名義人としての権利をしっかりと保つための対策をご提案します。
さらに、相続による所有権移転登記の手続きについては、司法書士と密に連携し、必要な手続きをサポートします。そして、遠方にお住まいの相続人の方々にも対応可能ですので、安心してご依頼いただけます。不安をあおることなく、お客様に寄り添いながら最適な解決策を提案します。
相続した不動産がどのように扱われているのか確認できないと不安に感じられる方々のため、各ケースに応じたアプローチを提供し、実態を明らかにするお手伝いをいたします。当事務所では、誠実な対応を心掛け、お客様の信頼に応えるサービスを提供します。
強み
2026年2月から新たに導入される所有不動産記録証明制度は、相続などで不安を抱える方々にとって、大変心強い制度です。この制度を利用することで、自分の名義で所有している土地や建物の情報を一覧で確認することができるため、「自分がどれだけの不動産を持っているのか」を把握する手助けとなります。しかし、この制度には注意すべき点があります。この制度で確認できるのは、あくまで所有権の登記がなされている不動産だけです。たとえば、あなたの親族が所有していたが、未登記の建物や、相続名義との不一致により表示されない建物、既に取り壊したのに登記が残っているケースもあるのです。これらの不動産は、制度だけではリスクを解消することができません。 そこで、土地家屋調査士が必要になります。証明書や登記記録、固定資産資料を元に、現地の建物を詳細に調査し、未登記、増築、用途・構造変更、また取り壊しに関する状況を的確に確認いたします。そうすることで、「見えない不動産」のリスクを明らかにし、所有権の確実な移転や適切な登記手続きをサポートすることができます。相続による所有権移転登記に関しては、司法書士と連携して手続きを進めるため、法律的な問題にも強い体制を確立しています。また当事務所は、奥州市を中心に北上市や一関市、金ケ崎町などの遠方にお住まいの相続人にも対応可能です。土地家屋調査士としての専門知識をもとに、わかりやすく丁寧に対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。お客様一人ひとりの不安を軽減し、理想の相続を実現するためのサポートを全力で行います。どのようなお悩みでも丁寧にお伺いいたします。
2026年2月に始まる所有不動産記録証明制度は、自身が所有する土地や建物をきちんと把握するための大きな一歩ですが、実際には一覧だけでは見えない不動産が多く存在します。この制度では、全国の所有権の登記名義人を確認できるものの、未登記建物や所有権登記がない建物、さらには氏名や住所の不一致によって検索できない不動産、すでに取り壊してしまった建物の登記が残ったままになっているケースなど、注意が必要です。私たち土地家屋調査士は、このような問題を正確に解決する専門家です。各種証明書や登記記録、固定資産資料を基に、実際の現地調査を行い、未登記建物や増築、用途・構造の変更、取壊しの状況を確認することができます。
相続によって受け継いだ不動産の中には、確認できないものが多々あるため、このような不安を抱える方も多いのではないでしょうか。相続後、亡くなった方が所有していた不動産を全て把握できていない状態は、とても不安を感じるものです。当事務所は、まさにその不安を解消すべく、親身になってお手伝いさせていただきます。相続人の方々が遠方にいる場合でも、適切に調査し、必要な手続きへとスムーズに進める体制を整えています。
初回相談ではどのような問題を抱えているのかじっくりお話を伺いより基本的な情報を元に調査計画を立てます。そして、その後の調査を通じて問題の根本的な部分を明らかにします。土地の境界や建物の状態をきちんと確認し、その結果に基づいて、表題や変更、滅失登記などが必要とされる調整についてもご提案いたします。
また、所有権移転の登記手続きにつきましては、信頼の置ける司法書士と連携して進めますので、安心して任せられます。相続による所有権の移転は特に複雑で、手続きの進行に関しても分かりやすくご説明しながらスムーズに進める努力を致します。
手続きの流れについては、まず初回相談から調査を始め、その後に報告を行い、最後に必要な登記手続きを行うといった形になります。当事務所は、土地家屋調査士としての専門的な知識を基に包括的な情報を提供し、一貫したサポートを行うことを心がけています。
もし今現在、所有している不動産について何か不安や疑問があれば、ぜひお気軽にご相談ください。親しみやすく、誠実な対応でお待ちしております。あなたの大切な不動産の確認と手続きを、お任せください。
きちんと確認しないと、知らないうちに未登記の物件を所有していたり、実際の財産状況と登記内容が異なるため、相続手続きに支障をきたす可能性があります。当事務所では、証明書、登記記録、固定資産資料と現地の建物を照合することにより、未登記の建物や増築、用途・構造変更が行われたかどうか、または取り壊された建物があるかどうかを専門的に調査します。
また、相続手続きにおいては、不動産の名義変更も行う必要がありますが、当事務所では司法書士と協力しながら、円滑な相続による所有権移転登記支援も行っています。さらに、遠方にお住まいの相続人の方にも対応できる体制を整えており、適切なアドバイスを通じてお客様の不安を軽減するお手伝いをしています。何か不安を抱えている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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