相続・売却前の建物調査

未登記の倉庫・物置、そのままで大丈夫?

相続・売却で見つかった未登記の倉庫や物置。登記が必要かどうかから、土地家屋調査士が確認します。

古くて図面がなくても相談可能現地と資料を確認してご案内費用は事前にお見積もり
まずは登記の有無を確認法務局資料と現地を照合
建物ごとに必要性を判断すべての物置が対象とは限りません
必要な手続きを整理状況に合った登記をご案内

Common Concerns

こんなときは、一度ご確認ください

未登記建物は、相続や売却の準備を始めたときに初めて分かることがあります。

01

相続した実家に
古い倉庫がある

親が建てたため、建築時期や図面の保管場所が分からない。

02

売却時に不動産会社から
未登記と言われた

固定資産税は払っていたので、登記済みだと思っていた。

03

車庫や離れが
母屋の登記に見当たらない

単独の建物なのか、母屋の附属建物なのか判断できない。

What is unregistered?

「課税されている」と
「登記されている」は別です

市区町村が管理する固定資産税の情報と、法務局が管理する不動産登記は別の制度です。納税通知書に建物が記載されていても、法務局の登記記録に載っているとは限りません。

まずは登記事項証明書や固定資産税関係資料を確認し、現地の建物と照らし合わせます。

固定資産税

市区町村が課税のために把握する情報

不動産登記

法務局が建物の所在・種類・構造・床面積などを記録

↓
両方の資料と現地を照合して確認します

Professional Judgment

すべての物置が
登記対象とは限りません

外観だけで一律に判断せず、建物として登記するための要件や母屋との関係を調査します。


土地への定着性 基礎などによって土地に固定されているか。
外気分断性
屋根や壁で外部と区画されているか。
用途性
目的に応じて継続的に利用できる状態か。
母屋との関係
独立した建物か、附属建物として扱うか。

Possible Procedures

確認結果によって、必要な手続きが変わります

以下は代表例です。実際の手続きは、資料調査と現地確認を行ったうえでご案内します。

建物表題登記

まだ登記記録がない独立した建物について、所在・種類・構造・床面積などを新たに登記します。

表題部変更登記

倉庫などが既存建物の附属建物に当たる場合や、増築・用途変更などを登記記録に反映します。

建物滅失登記

すでに取り壊した建物が登記記録に残っている場合に、建物がなくなったことを登記します。

簡易な物置など、現地の状態によっては建物として登記する対象に当たらない場合もあります。個別の判断が必要です。

Flow

ご相談から完了まで

分からない資料があっても構いません。お手元にあるものから確認します。

1

お問い合わせ

所在地や建物の状況をお知らせください。

2

資料調査

登記記録や図面、課税資料などを確認します。

3

現地調査・測量

構造、用途、床面積などを確認します。

4

ご説明・見積もり

必要な手続きと費用をご説明します。

5

申請・完了

ご依頼後、図面等を作成して申請します。

Example

ご相談事例

想定される相談例

相続した実家の売却準備中、敷地内の倉庫が未登記と判明

ご相談
建築時期や建築資料が分からず、何から確認すべきか知りたい。
確認内容
登記記録、固定資産税関係資料、建物の構造・用途、母屋との関係を調査。
対応
調査結果をもとに、必要となる登記と今後の進め方をご説明。

※実際の掲載時は、事実に基づく匿名事例へ差し替えてください。

Documents

相談時にあると
確認しやすい資料

  • 固定資産税の納税通知書・課税明細
  • 土地・建物の登記事項証明書
  • 建築確認書類や工事関係資料
  • 相続関係が分かる資料
  • 建物全体や基礎部分の写真

すべて揃っていなくてもご相談いただけます。

FAQ

よくあるご質問

迷いやすい点を、簡潔にまとめました。

古くて図面がありません。相談できますか?

はい。お手元の資料と法務局等の資料を調べ、現地調査・測量を行って確認します。

所有者だった親が亡くなっています。

相続関係を確認できる資料が必要になる場合があります。現在の状況を伺い、必要書類をご案内します。

小さな物置でも登記が必要ですか?

大きさだけでは判断できません。基礎や壁、利用状況、母屋との関係などを個別に確認します。

固定資産税を払っていれば登記済みですか?

固定資産税の情報と法務局の登記は別の制度のため、課税されていても未登記の場合があります。

First Step

まずは、登記の有無を確認するところから

古くて図面がない、建築時期が分からない、所有者が亡くなっている。そのような場合でも、手元にある資料と現地の状態から確認を始められます。

未登記だからといって、すべて同じ手続きになるわけではありません。建物の構造・用途・母屋との関係を調べ、必要な対応を整理することが大切です。









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土地家屋調査士福地亮介事務所

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0197-34-1548

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土,日,祝

代表者名 福地 亮介
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建物登記から地目変更まで幅広い登記業務に対応し、測量から申請まで一貫したサービスを提供しております。各種手続を丁寧にサポートし、お客様のご要望に応じた柔軟な対応を心がけています。専門的な知識と豊富な経験を活かし、複雑な手続も分かりやすく説明いたします。

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