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資料と現地を確かめ、根拠を説明する。その積み重ねが、土地や建物の登記を支えます。
国家資格だから安心、で終わらせない。信頼を支える約束
- 公正・誠実に職務を行う——土地家屋調査士法第2条は、調査士に対し、公正かつ誠実に業務を行うことを求めています。たとえば境界を調べるときは、依頼者の希望だけで判断せず、登記資料や過去の図面、現地の状況、隣接地との関係を確かめ、判断の根拠を説明することが大切です。
- 事実と異なる調査・測量をしない——同法第23条は、虚偽の調査・測量をすることなどを禁じています。資料と現地の状況に食い違いがあれば、そのままにせず、何が確認できて何が未確認なのかを整理します。依頼者だけでなく、関係する隣接者にも必要な説明を尽くす姿勢が、正確な登記につながります。
- 秘密を守る義務は資格を離れた後も続く——同法第24条の2により、業務上知った秘密を正当な理由なく漏らしたり、盗用したりしてはなりません。この義務は土地家屋調査士でなくなった後も続きます。ただし、正当な事由がある場合は例外です。秘密を扱うときは、業務に必要な範囲や情報の管理にも注意します。
- 説明・報告と費用の明示——職務倫理規程では、受任する業務の内容や範囲を依頼者に説明し、業務の進捗や結果を報告することが定められています。また、依頼者に有利な結果を保証することはできません。報酬については土地家屋調査士法施行規則第21条に基づき、業務に着手する前に報酬の基準を明示します。業務に関する記録も、職務倫理規程に従って適切に作成・保存します。
- 研修と懲戒の仕組み——土地家屋調査士法第25条は、資質の向上を図るため、研修を受ける努力義務を定めています。また同法第42条には、法令違反などに対する懲戒制度があります。資格の有無だけで判断するのではなく、業務の説明や記録、根拠の示し方を確認することも大切です。不明点は説明を求め、対応に疑問が残る場合は、所属する土地家屋調査士会へ相談できます。
土地家屋調査士は、土地や建物の形状・面積・境界など、現地の状況を調査し、その結果を登記に反映する専門家です。国家資格であることは専門性を示しますが、それだけで仕事の信頼性が保証されるわけではありません。福地亮介の一人事務所として、日々の業務を律する法律上の義務と職業倫理を、身近な場面とともにご紹介します。
公正・誠実に、根拠を確かめて仕事をする
資格の肩書きだけでなく、調査の根拠を確かめ、分かる言葉で説明する姿勢が信頼につながります。
-
Point 01
第2条が定める基本姿勢土地家屋調査士法第2条は、土地家屋調査士に対し、常に品位を保持し、業務に関する法令や実務に精通して、公正かつ誠実に業務を行うことを求めています。資格を持つだけで信頼が決まるのではなく、日々の調査や説明がこの責務に沿っていることが大切です。 -
Point 02
資料と現地を照らし合わせるたとえば境界確認では、公図や登記資料、過去の測量図だけで結論を急がず、現地の境界標や土地の状況も確認します。資料と現況に違いがあれば、その理由や判断に必要な追加確認を整理し、依頼者に説明します。根拠を確かめることが、公正な判断の土台です。 -
Point 03
関係する人にも分かる説明を境界に関わる隣接地の方にも、確認した資料や現地の状況、判断の考え方を丁寧に伝えることが重要です。専門用語だけで済ませず、図面などを用いて説明し、疑問を確認しながら進めます。福地亮介は、一人事務所として、根拠を示し納得につながる説明を心がけています。
測量の事実を曲げない。秘密を守る責任
業務では、登記資料、土地の利用状況、依頼者から聞いた事情など、外部に知られたくない情報を取り扱うことがあります。同法第24条の2は、土地家屋調査士に対し、正当な事由がないのに業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らし、または盗用してはならないと定めています。この義務は、土地家屋調査士でなくなった後も続きます。依頼が終わったから、あるいは資格を離れたからといって、業務で知った秘密を自由に話したり利用したりできるわけではありません。
ただし、秘密保持は、どのような場合にも情報を一切明らかにできないという意味ではありません。法令に基づく対応など、正当な事由がある場合には例外となり得ます。何が正当な事由に当たるかは具体的な事情によって異なるため、必要性や開示する範囲を確かめ、慎重に判断することが求められます。
根拠条文は、土地家屋調査士法第23条(虚偽の調査、測量の禁止)および第24条の2(秘密保持の義務)です。条文は e-Gov法令検索の「土地家屋調査士法」で確認できます。

学び続ける義務と、違反に対する懲戒制度
土地家屋調査士法第25条は、土地家屋調査士に対し、研修を受けてその資質の向上を図るよう努めることを求めています。これは、研修の受講そのものを一律に義務づける規定ではなく、専門家として必要な知識や技能を磨き続けるための努力義務です。登記や測量をめぐる制度、実務上の取扱いは確認が必要になることがあります。私も、日々の業務に必要な知識を学び直し、根拠を確かめたうえで説明する姿勢を大切にしています。
一方、義務に反する行為があった場合には、同法第42条に基づく懲戒制度があります。法務大臣は、法律に定める事由に該当する土地家屋調査士に対し、戒告、業務の停止、業務の禁止といった懲戒処分を行うことができます。処分は法令に基づき、所定の手続を経て判断されるもので、単なる評判や当事者の一方的な主張だけで決まるものではありません。懲戒制度は、専門職の業務を適正に保ち、制度への信頼を支える仕組みの一つです。
国家資格を持つことは、法律に基づく専門性を示すものですが、それだけで個々の仕事の正確さや、希望どおりの結果が保証されるわけではありません。調査資料や現地の状況を確認し、判断の理由を説明し、必要な研修などを通じて資質向上に努めることが、日々の仕事の信頼につながります。説明を受けても分からない点があれば、根拠や手続について尋ねてかまいません。対応に疑問が残る場合には、所属する土地家屋調査士会に相談する方法もあります。
根拠:土地家屋調査士法第25条(研修)、第42条(懲戒)。公式資料:e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000228 。条文の内容は掲載時点の現行法令をご確認ください。
一方、義務に反する行為があった場合には、同法第42条に基づく懲戒制度があります。法務大臣は、法律に定める事由に該当する土地家屋調査士に対し、戒告、業務の停止、業務の禁止といった懲戒処分を行うことができます。処分は法令に基づき、所定の手続を経て判断されるもので、単なる評判や当事者の一方的な主張だけで決まるものではありません。懲戒制度は、専門職の業務を適正に保ち、制度への信頼を支える仕組みの一つです。
国家資格を持つことは、法律に基づく専門性を示すものですが、それだけで個々の仕事の正確さや、希望どおりの結果が保証されるわけではありません。調査資料や現地の状況を確認し、判断の理由を説明し、必要な研修などを通じて資質向上に努めることが、日々の仕事の信頼につながります。説明を受けても分からない点があれば、根拠や手続について尋ねてかまいません。対応に疑問が残る場合には、所属する土地家屋調査士会に相談する方法もあります。
根拠:土地家屋調査士法第25条(研修)、第42条(懲戒)。公式資料:e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000228 。条文の内容は掲載時点の現行法令をご確認ください。
費用と進め方を、依頼の前から見える形に
依頼を検討するとき、費用がいくらか、何をどこまで頼めるのか、どのような手順で進むのかは、安心して判断するための大切な情報です。土地家屋調査士法施行規則第21条は、土地家屋調査士が依頼を受ける際、依頼者に報酬の基準を明示することを定めています。見積額だけでなく、どの作業を対象とするのか、測量範囲や資料の状況によって費用が変わる可能性があるのかなど、依頼内容と報酬の関係を確認できることが重要です。
土地家屋調査士法施行規則第21条が定めるのは報酬基準の明示です。一方、受任する業務の内容を説明し、業務の進み具合や結果を依頼者に報告すること、業務に関する記録を作成・保存することなどは、土地家屋調査士会連合会の職務倫理規程に示されている行動基準です。法律上の規定と倫理規程を混同せず、それぞれの根拠を理解したうえで、説明や報告がどのように行われるかを確かめることができます。
たとえば、建物の表題登記を依頼する場合には、現地確認や資料の調査、図面作成、申請など、どの作業を担当するのかを聞いておくと、依頼の範囲をつかみやすくなります。土地の地目変更や境界に関わる業務でも、現地や登記資料を確認した結果、当初想定していた作業が変わることがあります。その場合、何が分かり、次にどのような対応が必要なのか、追加の作業や費用が生じるのかを説明してもらうことで、状況を理解しながら判断できます。福地亮介の事務所でも、調査や測量で確認した内容と、そこから導かれる手続の見通しを区別してお伝えすることを大切にしています。
また、専門家であっても、登記の結果や隣接者との合意など、本人だけでは決められない事柄を有利な形で実現すると保証することはできません。職務倫理規程は、結果を保証するような説明を避け、事実や手続の見通しを誠実に伝える姿勢を求めています。調査の結果、希望どおりにならない可能性がある場合も、その理由や選択肢を説明することが、依頼者が納得して進めるための土台になります。
業務の経過や判断の根拠を記録に残し、必要な期間保存することも、職務倫理規程に基づく責務の一つです。資料の確認内容、現地で把握した状況、関係者への説明などを記録することは、後から経緯を振り返り、説明の正確さを保つ助けになります。説明が分かりにくいと感じたときは、どの作業が報酬に含まれるのか、現在の進捗や判断の根拠は何かを尋ねてかまいません。回答や対応に疑問が残る場合には、所属する土地家屋調査士会に相談する方法もあります。
根拠:土地家屋調査士法施行規則第21条(報酬基準の明示)、日本土地家屋調査士会連合会「土地家屋調査士職務倫理規程」(受任内容の説明、報告、結果保証の禁止、記録の作成・保存等)。職務倫理規程は法律そのものではなく、土地家屋調査士が職務を行う際の倫理上の行動基準です。条文・規程の現行内容は、e-Gov法令検索および日本土地家屋調査士会連合会の公式資料で確認してください。
土地家屋調査士法施行規則第21条が定めるのは報酬基準の明示です。一方、受任する業務の内容を説明し、業務の進み具合や結果を依頼者に報告すること、業務に関する記録を作成・保存することなどは、土地家屋調査士会連合会の職務倫理規程に示されている行動基準です。法律上の規定と倫理規程を混同せず、それぞれの根拠を理解したうえで、説明や報告がどのように行われるかを確かめることができます。
たとえば、建物の表題登記を依頼する場合には、現地確認や資料の調査、図面作成、申請など、どの作業を担当するのかを聞いておくと、依頼の範囲をつかみやすくなります。土地の地目変更や境界に関わる業務でも、現地や登記資料を確認した結果、当初想定していた作業が変わることがあります。その場合、何が分かり、次にどのような対応が必要なのか、追加の作業や費用が生じるのかを説明してもらうことで、状況を理解しながら判断できます。福地亮介の事務所でも、調査や測量で確認した内容と、そこから導かれる手続の見通しを区別してお伝えすることを大切にしています。
また、専門家であっても、登記の結果や隣接者との合意など、本人だけでは決められない事柄を有利な形で実現すると保証することはできません。職務倫理規程は、結果を保証するような説明を避け、事実や手続の見通しを誠実に伝える姿勢を求めています。調査の結果、希望どおりにならない可能性がある場合も、その理由や選択肢を説明することが、依頼者が納得して進めるための土台になります。
業務の経過や判断の根拠を記録に残し、必要な期間保存することも、職務倫理規程に基づく責務の一つです。資料の確認内容、現地で把握した状況、関係者への説明などを記録することは、後から経緯を振り返り、説明の正確さを保つ助けになります。説明が分かりにくいと感じたときは、どの作業が報酬に含まれるのか、現在の進捗や判断の根拠は何かを尋ねてかまいません。回答や対応に疑問が残る場合には、所属する土地家屋調査士会に相談する方法もあります。
根拠:土地家屋調査士法施行規則第21条(報酬基準の明示)、日本土地家屋調査士会連合会「土地家屋調査士職務倫理規程」(受任内容の説明、報告、結果保証の禁止、記録の作成・保存等)。職務倫理規程は法律そのものではなく、土地家屋調査士が職務を行う際の倫理上の行動基準です。条文・規程の現行内容は、e-Gov法令検索および日本土地家屋調査士会連合会の公式資料で確認してください。
疑問はそのままにしない。確認できる公式資料
土地家屋調査士の仕事を理解するときは、説明の内容だけでなく、その根拠が法律なのか、職業倫理に基づく行動基準なのかを分けて確認すると分かりやすくなります。土地家屋調査士法や同法施行規則は、国の法令として義務や制度を定めています。一方、日本土地家屋調査士会連合会の職務倫理規程は、土地家屋調査士が職務を行ううえで守るべき倫理上の規範を示すものです。両者は関連していますが、同じ種類の規定ではありません。
条文の現行内容は、e-Gov法令検索で「土地家屋調査士法」および「土地家屋調査士法施行規則」を検索し、該当条文を確認できます。公正・誠実な業務を定める法第2条、虚偽の調査・測量を禁じる第23条、秘密保持を定める第24条の2、研修による資質向上の努力義務を定める第25条、懲戒を定める第42条についても、条文そのものを確認することができます。秘密保持義務は資格を失った後も続きますが、法令に基づく義務など正当な事由がある場合まで一律に情報提供を禁じるものではありません。具体的な取扱いは、情報の内容や法的根拠に応じて判断されます。
報酬については、土地家屋調査士法施行規則第21条が、依頼を受ける際に報酬基準を明示することを定めています。職務倫理規程では、受任する業務の内容を説明し、進捗や結果を報告すること、依頼者に有利な結果を保証しないこと、職務に関する記録を作成・保存することなどが示されています。たとえば境界に関する業務では、資料や現地の状況を調べても、隣接地の所有者との確認が必要になったり、想定した結論に至らなかったりする場合があります。確かな根拠を確認し、分かったことと未確定のことを区別して説明することが、結果を約束するのではなく、手続への理解を支えることにつながります。
説明を受けて不明な点があれば、どの資料や現地の状況を根拠に判断したのか、費用や作業範囲に何が含まれるのかを具体的に尋ねてかまいません。説明を求めても対応に疑問が残る場合は、その土地家屋調査士が所属する土地家屋調査士会に相談する方法があります。懲戒制度も、法令に定められた事由と手続に基づいて運用されるものであり、資格があることだけで仕事の質や結果が自動的に保証されるわけではありません。制度や手続を確かめ、説明に納得できるかを判断材料にすることが大切です。
【公式資料】e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000228 /同「土地家屋調査士法施行規則」https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=354M50000010053 /日本土地家屋調査士会連合会「土地家屋調査士職務倫理規程」および同連合会の制度・相談案内(公式ウェブサイト https://www.chosashi.or.jp/ )。法令は改正されることがあるため、確認時点の現行条文と各資料の最新版をご参照ください。
条文の現行内容は、e-Gov法令検索で「土地家屋調査士法」および「土地家屋調査士法施行規則」を検索し、該当条文を確認できます。公正・誠実な業務を定める法第2条、虚偽の調査・測量を禁じる第23条、秘密保持を定める第24条の2、研修による資質向上の努力義務を定める第25条、懲戒を定める第42条についても、条文そのものを確認することができます。秘密保持義務は資格を失った後も続きますが、法令に基づく義務など正当な事由がある場合まで一律に情報提供を禁じるものではありません。具体的な取扱いは、情報の内容や法的根拠に応じて判断されます。
報酬については、土地家屋調査士法施行規則第21条が、依頼を受ける際に報酬基準を明示することを定めています。職務倫理規程では、受任する業務の内容を説明し、進捗や結果を報告すること、依頼者に有利な結果を保証しないこと、職務に関する記録を作成・保存することなどが示されています。たとえば境界に関する業務では、資料や現地の状況を調べても、隣接地の所有者との確認が必要になったり、想定した結論に至らなかったりする場合があります。確かな根拠を確認し、分かったことと未確定のことを区別して説明することが、結果を約束するのではなく、手続への理解を支えることにつながります。
説明を受けて不明な点があれば、どの資料や現地の状況を根拠に判断したのか、費用や作業範囲に何が含まれるのかを具体的に尋ねてかまいません。説明を求めても対応に疑問が残る場合は、その土地家屋調査士が所属する土地家屋調査士会に相談する方法があります。懲戒制度も、法令に定められた事由と手続に基づいて運用されるものであり、資格があることだけで仕事の質や結果が自動的に保証されるわけではありません。制度や手続を確かめ、説明に納得できるかを判断材料にすることが大切です。
【公式資料】e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000228 /同「土地家屋調査士法施行規則」https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=354M50000010053 /日本土地家屋調査士会連合会「土地家屋調査士職務倫理規程」および同連合会の制度・相談案内(公式ウェブサイト https://www.chosashi.or.jp/ )。法令は改正されることがあるため、確認時点の現行条文と各資料の最新版をご参照ください。
納得できる依頼は、説明を確かめるところから
土地や建物の登記を依頼するときは、まず「何を調べ、どの申請を行うのか」を確認すると、手続の全体像をつかみやすくなります。たとえば建物の表題登記なら、所在地や構造、床面積などをどの資料や現地調査から確認するのか。土地の境界に関わる業務なら、どの範囲を測量し、隣接地との確認をどう進めるのか。依頼する業務の範囲と、依頼者側で準備する資料を、具体的な言葉で説明してもらうことが大切です。
費用については、報酬の基準や見積りの内訳を事前に確認しましょう。測量の範囲、立会いの有無、資料の状況、関係者との調整などによって、必要な作業や費用が異なることがあります。見積りに含まれる業務と含まれない業務、追加費用が生じる可能性のある条件、その場合にどのように説明・確認するのかを聞いておくと、後からの行き違いを防ぎやすくなります。土地家屋調査士法施行規則第21条は、業務の依頼を受ける前に報酬額の基準を依頼者に明示することを定めています。
完了までの期間や見通しも、確定した約束ではなく、前提条件とともに説明を受けるのが適切です。現地の状況や資料の不足、隣接者との確認、法務局など関係機関での手続によって、予定が変わる場合があります。進捗をどのような方法で知らせるのか、手続の結果や次に必要な対応をどう報告するのかも、依頼前に確認できます。職務倫理規程は、受任する業務の内容を説明し、業務の進捗や結果を依頼者に報告することを行動基準として示しています。また、土地家屋調査士は有利な結果を保証するものではありません。見通しと保証を区別した説明は、誠実な依頼関係の土台です。
一人事務所を営む土地家屋調査士として、私、福地亮介も、仕事の内容や判断の根拠を、依頼者に理解していただける形で伝えることが大切だと考えています。調査資料や現地の事実を確認し、必要な説明を重ねることは、依頼者だけでなく隣接する方々への配慮にもつながります。分からない用語や費用の項目があれば、遠慮せず説明を求めてください。記録についても、どのような業務記録を作成し、どのように保存・管理するのかを確かめておくと安心です。職務倫理規程には業務記録の作成・保存に関する基準があります。法律上の義務と、倫理規程が示す職務上の行動基準は同じものではありませんが、いずれも業務の透明性を考える手がかりになります。
説明を受けても疑問が解消しない場合や、対応に不安が残る場合は、所属する土地家屋調査士会に相談する方法もあります。資格名だけで判断するのではなく、何を根拠に調査し、どこまでを引き受け、費用や進捗をどう説明するのかを確かめる。その過程を通じて、自分の状況に合う専門家かどうかを納得して選ぶことができます。
根拠資料:土地家屋調査士法第2条、第23条、第24条の2、第25条、第42条、土地家屋調査士法施行規則第21条(e-Gov法令検索)。職務倫理規程(日本土地家屋調査士会連合会)。条文・規程は改正されることがあるため、最新の内容は各公式資料でご確認ください。
費用については、報酬の基準や見積りの内訳を事前に確認しましょう。測量の範囲、立会いの有無、資料の状況、関係者との調整などによって、必要な作業や費用が異なることがあります。見積りに含まれる業務と含まれない業務、追加費用が生じる可能性のある条件、その場合にどのように説明・確認するのかを聞いておくと、後からの行き違いを防ぎやすくなります。土地家屋調査士法施行規則第21条は、業務の依頼を受ける前に報酬額の基準を依頼者に明示することを定めています。
完了までの期間や見通しも、確定した約束ではなく、前提条件とともに説明を受けるのが適切です。現地の状況や資料の不足、隣接者との確認、法務局など関係機関での手続によって、予定が変わる場合があります。進捗をどのような方法で知らせるのか、手続の結果や次に必要な対応をどう報告するのかも、依頼前に確認できます。職務倫理規程は、受任する業務の内容を説明し、業務の進捗や結果を依頼者に報告することを行動基準として示しています。また、土地家屋調査士は有利な結果を保証するものではありません。見通しと保証を区別した説明は、誠実な依頼関係の土台です。
一人事務所を営む土地家屋調査士として、私、福地亮介も、仕事の内容や判断の根拠を、依頼者に理解していただける形で伝えることが大切だと考えています。調査資料や現地の事実を確認し、必要な説明を重ねることは、依頼者だけでなく隣接する方々への配慮にもつながります。分からない用語や費用の項目があれば、遠慮せず説明を求めてください。記録についても、どのような業務記録を作成し、どのように保存・管理するのかを確かめておくと安心です。職務倫理規程には業務記録の作成・保存に関する基準があります。法律上の義務と、倫理規程が示す職務上の行動基準は同じものではありませんが、いずれも業務の透明性を考える手がかりになります。
説明を受けても疑問が解消しない場合や、対応に不安が残る場合は、所属する土地家屋調査士会に相談する方法もあります。資格名だけで判断するのではなく、何を根拠に調査し、どこまでを引き受け、費用や進捗をどう説明するのかを確かめる。その過程を通じて、自分の状況に合う専門家かどうかを納得して選ぶことができます。
根拠資料:土地家屋調査士法第2条、第23条、第24条の2、第25条、第42条、土地家屋調査士法施行規則第21条(e-Gov法令検索)。職務倫理規程(日本土地家屋調査士会連合会)。条文・規程は改正されることがあるため、最新の内容は各公式資料でご確認ください。
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